(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)
第五十六条の二十六の二 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる保護施設の範囲(救護・更生・医療保護・授産・宿所提供施設)
(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)
第五十六条の二十六の二 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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