税務法規集

地方税法施行令 第56条の26の2(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任保護施設

要約

事業所税の非課税対象となる保護施設の範囲(救護・更生・医療保護・授産・宿所提供施設)

適用条件
事業所税の非課税判定において
備考
法第七百一条の三十四第三項第十号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の26の2(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)

第五十六条の二十六の二 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。

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