税務法規集

地方税法施行令 第56条の27(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例示事業所税非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となる、農林漁業者が直接生産に供する施設の範囲

適用条件
農業、林業又は漁業を営む者が直接生産の用に供する場合
備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の27(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)

第五十六条の二十七 法第七百一条の三十四第三項第十一号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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