(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)
第五十六条の三十二 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる電気工作物およびその保安に必要な施設の範囲
(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)
第五十六条の三十二 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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