税務法規集

地方税法施行令 第56条の32(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事業所税非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となる電気工作物およびその保安に必要な施設の範囲

備考
法第七百一条の三十四第三項第十六号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の32(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)

第五十六条の三十二 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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