(法第七百一条の七十三第九号の事業)
第五十六条の八十二 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業
二 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
三 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
四 流通業務団地の整備事業
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる市街地開発事業等の具体的内容
(法第七百一条の七十三第九号の事業)
第五十六条の八十二 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業
二 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
三 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
四 流通業務団地の整備事業
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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