税務法規集

地方税法施行令 第56条の82(法第七百一条の七十三第九号の事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任市街地開発事業

要約

事業所税の非課税対象となる市街地開発事業等の具体的内容

備考
法第七百一条の七十三第九号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の82(法第七百一条の七十三第九号の事業)の条文本文

(法第七百一条の七十三第九号の事業)

第五十六条の八十二 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業

 市場、と畜場又は火葬場の整備事業

 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業

 流通業務団地の整備事業

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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