(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第六条の十七 法第二十条の四の二第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 利子等に係る道府県民税
二 特定配当等に係る道府県民税
三 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
2 法第二十条の四の二第三項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 利子等に係る道府県民税
二 特定配当等に係る道府県民税
三 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四 道府県たばこ税
五 ゴルフ場利用税
六 軽油引取税
七 市町村たばこ税
八 入湯税
九 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの