(期間の計算等)
第六条の十九 この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2 この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
本政令における期間の計算方法および期限が休日に当たった場合の取扱い
(期間の計算等)
第六条の十九 この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2 この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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