(退職年金に関する契約の範囲)
第七条の十五の十一 法第三十四条第七項第一号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職年金に関する契約の範囲を、法人税法附則第二十条第三項の適格退職年金契約とする
(退職年金に関する契約の範囲)
第七条の十五の十一 法第三十四条第七項第一号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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