税務法規集

地方税法施行令 第8条の23(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任租税特別措置法

要約

法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額を、租税特別措置法に基づき加算された金額とする

備考
租税特別措置法第42条の14、第62条、第62条の3、第63条を参照

地方税法施行令 第8条の23(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)の条文本文

(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

第八条の二十三 法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第8条の23

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

第八条の二十三 法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

更新 

(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

第八条の二十三 法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

 更新

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