(外国税額控除の対象となる外国所得税)
第九条の十一 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除の対象となる国外一般公社債等の利子等および国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の外国所得税の範囲
(外国税額控除の対象となる外国所得税)
第九条の十一 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。
該当する裁決はありません。
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