(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
第九条の十六の二 法第七十一条の三十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別徴収義務者に責めに帰すべき事由がない場合の納入すべき税額の計算方法
(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
第九条の十六の二 法第七十一条の三十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
該当する裁決はありません。
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