税務法規集

地方税法施行令 第9条の18(法第七十一条の四十七第一項の率)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算適用率

要約

法第七十一条の四十七第一項に規定する率を100分の99とする

備考
法第七十一条の四十七第一項の委任に基づく

地方税法施行令 第9条の18(法第七十一条の四十七第一項の率)の条文本文

(法第七十一条の四十七第一項の率)

第九条の十八 法第七十一条の四十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

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