税務法規集

地方税法施行令 第9条の21(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算徴収重加算金額過少申告加算金額

要約

株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の計算方法

適用条件
株式等譲渡所得割において重加算金額を徴収する場合
備考
法第七十一条の五十六第一項又は第三項に基づく

地方税法施行令 第9条の21(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)の条文本文

(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の二十一 法第七十一条の五十六第一項又は第三項同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の五十六第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の五十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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