(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第九条の六 第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県民税の中間納付額を未納の道府県民税額に充当する場合の延滞金免除
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第九条の六 第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
該当する裁決はありません。
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