税務法規集

地方税法施行令 第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義更正仮装経理法人税割額

要約

道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲を、更正により減少する部分のうち事実を仮装して経理した金額に係るものとする

適用条件
道府県民税の更正が行われる場合
備考
法第五十三条第五十四項の委任に基づく

地方税法施行令 第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)の条文本文

(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

第九条の八 法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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