(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第九条の八 法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲を、更正により減少する部分のうち事実を仮装して経理した金額に係るものとする
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第九条の八 法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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