税務法規集

災害減免法 第2条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額災害減免

要約

住宅又は家財に甚大な被害を受けた合計所得金額1,000万円以下の者に対する所得税の軽減又は免除

適用条件
住宅又は家財に甚大な被害を受けた者で、合計所得金額が1,000万円以下であること。
備考
所得税法第72条第1項の適用を受けない者に限る。軽減・免除の詳細は政令に委任。

災害減免法 第2条の条文本文

第二条 災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額が五百万円以下であるとき当該所得税の額の全部
合計所得金額が七百五十万円以下であるとき当該所得税の額の十分の五
合計所得金額が七百五十万円を超えるとき当該所得税の額の十分の二・五

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