第一条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下災害という。)による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
災害減免法 第1条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
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主な内容
適用範囲災害減免
要約
災害被害者が納付すべき国税の軽減・免除、課税標準の計算・徴収の猶予、および徴収・還付の特例
- 適用条件
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害者が対象
- 備考
- 他の法律に特別の定めがある場合を除く
災害減免法 第1条の条文本文
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