第四条 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)に因り取得した財産について相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。
災害減免法 第4条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
要件税額災害減免
要約
相続税・贈与税の申告期限後に甚大な被害を受けた場合の税額免除
- 適用条件
- 相続税法第27条〜29条の申告期限後に甚大な被害を受けた納税義務者が対象
- 備考
- 免除額および詳細は政令に委任
災害減免法 第4条の条文本文
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