税務法規集

災害減免法 第6条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除災害減免

要約

災害で甚大な被害を受けた相続税・贈与税の課税標準額から被害額を控除する計算方法

適用条件
申告書の提出期限前に甚大な被害を受けた場合
備考
控除額の詳細は政令に委任

災害減免法 第6条の条文本文

第六条 相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。

 前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。

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