第十条の二 法第三条第六項の規定により所得税法第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出すべき者が当該申告書に係る所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けたことにより、法第三条第七項において準用する所得税法第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十三条第一項若しくは第三項の規定により還付される金額がある場合における所得税法第百二十条第一項第四号及び第二項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第一項第三号及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「更正を」とあるのは、「更正若しくは決定を」とする。
災害減免法施行令 第10条の2
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
還付読替規定
要約
所得税の決定により還付が生じた場合の更正・決定に関する規定の読替
- 適用条件
- 法第3条第6項に基づき申告書を提出すべき者が国税通則法第25条の決定を受けた場合
- 備考
- 所得税法および復興特別措置法の規定を読み替えて適用
災害減免法施行令 第10条の2の条文本文
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