税務法規集

国税通則法 第25条(決定)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準課税標準税額決定

要約

申告書未提出者に対する課税標準等及び税額等の決定

適用条件
納税申告書の提出義務者が申告書を提出しなかった場合に適用。
備考
納付すべき税額及び還付金相当額が生じない場合は除外。

国税通則法 第25条(決定)の条文本文

(決定)

第二十五条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(33件)

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改正履歴

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