税務法規集

災害減免法施行令 第15条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除被災酒類等

要約

保険金や損害賠償金等で補てんされた被災酒類等の酒税等から控除すべき金額の計算方法

適用条件
保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた製造者又は販売業者が対象

災害減免法施行令 第15条の条文本文

第十五条 被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第七条第一項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した金額とする。

 保険金、損害賠償金等が一の税目に係り、かつ、一の納税義務者に係る被災酒類等にのみ係るものである場合には、当該被災酒類等の価額中に占める酒税等の税額の割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額

 前号以外の場合には、一の税目に係り、かつ、一の納税義務者に係る被災酒類等の価額が保険金、損害賠償金等に係る物件の価額の合計額中に占める割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額を当該被災酒類等にのみ係る保険金、損害賠償金等の金額とみなして同号の規定により算出した金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する