第三条 法第三条第一項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第百十一条第一項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第二項の規定に準じ、それぞれするものとする。
災害減免法施行令 第3条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
申請準用規定災害減免
要約
災害減免の申請手続きおよび申請時期
- 適用条件
- 法第三条第一項の規定による申請を行う場合
- 備考
- 所得税法第111条第一項および第二項を準用
災害減免法施行令 第3条の条文本文
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