第二条 法第二条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書(以下この条において「申告書等」という。)に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
災害減免法施行令 第2条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
義務申告記載事項災害減免
要約
災害減免の適用を受けるための申告書等への記載事項および提出義務
- 適用条件
- 法第二条の規定の適用を受けようとする者が対象
災害減免法施行令 第2条の条文本文
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