(国有財産台帳等の閲覧の請求等)
第十八条 市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交付金額算定に必要な国有財産台帳等の閲覧請求および記録権限
(国有財産台帳等の閲覧の請求等)
第十八条 市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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