税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第18条(国有財産台帳等の閲覧の請求等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求義務国有財産台帳

要約

交付金額算定に必要な国有財産台帳等の閲覧請求および記録権限

適用条件
交付金額の算定のため必要があると認める場合

国有資産等所在市町村交付金法 第18条(国有財産台帳等の閲覧の請求等)の条文本文

(国有財産台帳等の閲覧の請求等)

第十八条 市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する