税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第17条(交付金の交付の特例等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外みなし規定繰り入れ

要約

特別会計所属の固定資産等に係る交付金相当額の一般会計への繰り入れ

適用条件
固定資産等が市町村・都道府県の特別会計に所属する場合
備考
第3条〜第6条、第14条第1項の算定規定を準用

国有資産等所在市町村交付金法 第17条(交付金の交付の特例等)の条文本文

(交付金の交付の特例等)

第十七条 市町村が所有する第二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる固定資産が当該市町村の区域内に所在する場合若しくは都が所有する同項第一号若しくは第四号に掲げる固定資産が都の特別区の存する区域内に所在する場合又は都道府県が所有する大規模の償却資産が当該都道府県の区域内に所在する場合において、当該固定資産又は大規模の償却資産がそれぞれ当該市町村又は都道府県の特別会計に所属するものであるときは、当該市町村又は都道府県は、当該固定資産又は大規模の償却資産につき、第三条から第六条まで又は第十四条第一項の規定の例によつて算定した市町村交付金又は都道府県交付金に係る交付金額に相当する額を当該特別会計から一般会計に繰り入れることができる。

 前項の場合においては、当該一般会計に繰り入れた額は、当該固定資産につき交付されることとなるべき市町村交付金又は都道府県交付金の交付金額に相当する額とみなして前条の規定を適用する。

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