税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第22条(政令への委任)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任交付手続

要約

交付金額の算定、交付手続、市町村の廃置分合等の特例および施行に必要な事項の政令委任

備考
政令に委任

国有資産等所在市町村交付金法 第22条(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第二十二条 この法律に定めるもののほか、交付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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