(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、交付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交付金額の算定、交付手続、市町村の廃置分合等の特例および施行に必要な事項の政令委任
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、交付金額の算定、市町村交付金及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
該当する裁決はありません。
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