税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第21条(端数計算)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理

要約

交付金算定標準額の千円未満および交付金額確定額の百円未満の端数切り捨て


国有資産等所在市町村交付金法 第21条(端数計算)の条文本文

(端数計算)

第二十一条 交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

この条文を参照している裁決(0件)

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