(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
第一条の二の四 政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第一条の五第十二号に基づき指定される固定資産の範囲
(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
第一条の二の四 政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
該当する裁決はありません。
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