税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の4(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義固定資産

要約

政令第一条の五第十二号に基づき指定される固定資産の範囲

備考
地方税法施行令第五十一条の十六の二第二号及び第三号を準用

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の4(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)の条文本文

(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)

第一条の二の四 政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。

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