税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の3(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定

要約

総務省令で定めるところにより証明されたものへの第一条の準用

適用条件
政令第一条の三第三項の総務省令により証明されたものが対象
備考
第一条を準用

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の3(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)の条文本文

(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

第一条の二の三 第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する