(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の二の三 第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務省令で定めるところにより証明されたものへの第一条の準用
(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の二の三 第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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