税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の4(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任事務所等

要約

交付金算定対象となる港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航空基地、空港事務所及び空港出張所を定める

備考
政令第二条第三号ロ及びハの委任に基づく

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の4(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)の条文本文

(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)

第一条の四 政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。

 政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。

 政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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