(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
第一条の四 政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。
2 政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。
3 政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交付金算定対象となる港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航空基地、空港事務所及び空港出張所を定める
(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
第一条の四 政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。
2 政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。
3 政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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