税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第2条(法第五条第三項の規定による通知書等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項準用規定読替規定交付金算定標準額

要約

各省各庁の長、地方公共団体の長または市町村長が都道府県知事に行う通知の記載事項

備考
法第五条第三項および第四項に基づく通知が対象

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第2条(法第五条第三項の規定による通知書等)の条文本文

(法第五条第三項の規定による通知書等)

第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。

 前項の規定は、法第五条第四項の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の四第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。

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