(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
第八条 政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村の廃置分合等があった場合の関係市町村の人口の算定方法
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
第八条 政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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