税務法規集

地方税法施行規則 第13条の3(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準告示市町村廃置分合

要約

市町村の廃置分合や境界変更等における人口の算定基準

適用条件
市町村の廃置分合、境界変更、所属未定地の編入、境界確定があった場合
備考
地方自治法施行令第177条第1項の知事告示による

地方税法施行規則 第13条の3(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)の条文本文

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)

第十三条の三 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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