(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第十三条の三 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村の廃置分合や境界変更等における人口の算定基準
(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
第十三条の三 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
該当する裁決はありません。
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