税務法規集

国税徴収法 第52条(果実に対する差押の効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外天然果実法定果実

要約

差押財産から生ずる天然果実および法定果実に対する差押の効力

備考
天然果実の収取権および債権差押後の利息に関する例外あり

国税徴収法 第52条(果実に対する差押の効力)の条文本文

(果実に対する差押の効力)

第五十二条 差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実(その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。)については、この限りでない。

 差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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