税務法規集

国税徴収法施行令 第20条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項差押換

要約

相続人の固有財産から相続財産への差押換請求の手続および記載事項

適用条件
相続人の固有財産が差し押さえられた場合
備考
法第51条第2項に基づく

国税徴収法施行令 第20条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)の条文本文

(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

第二十条 法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所

 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在

 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

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