税務法規集

国税徴収法施行令 第19条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項差押換え換価の申立

要約

第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求及び換価の申立における記載事項

適用条件
第三者の権利の目的となっている財産の差押換えを請求する場合
備考
法第50条に基づく手続

国税徴収法施行令 第19条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)の条文本文

(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

第十九条 法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在

 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容

 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

 法第五十条第三項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額

 差押換を相当と認めない旨の法第五十条第二項の規定による通知を受けた年月日

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