税務法規集

国税徴収法施行令 第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準差押禁止額

要約

給料等の差押禁止の基礎となる金額(月額10万7千円および親族加算額)

適用条件
給与、賃金、退職年金等の債権を差し押さえる場合に適用
備考
法第七十六条第一項第四号の委任に基づく

国税徴収法施行令 第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)の条文本文

(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万七千円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円を加算した金額)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十七号)
    更新
    第34条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万七千円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万千円を加算した金額)とする。

更新 

(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する