(差し押さえた持分の払戻請求の手続)
第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 滞納者の氏名及び住所又は居所
二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
四 次項の書面を発した年月日
2 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項
二 持分の払戻しの請求をしようとする旨
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差し押さえた持分の払戻請求およびその予告の書面記載事項
(差し押さえた持分の払戻請求の手続)
第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 滞納者の氏名及び住所又は居所
二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
四 次項の書面を発した年月日
2 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項
二 持分の払戻しの請求をしようとする旨
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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