税務法規集

国税徴収法施行令 第33条(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項持分払戻し

要約

差し押さえた持分の払戻請求およびその予告の書面記載事項

備考
法74条1項および2項に基づく手続

国税徴収法施行令 第33条(差し押さえた持分の払戻請求の手続)の条文本文

(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 払戻し法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数

 次項の書面を発した年月日

 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 前項第一号から第三号までに掲げる事項

 持分の払戻しの請求をしようとする旨

この条文を参照している裁決(0件)

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