(保全差押に関する手続)
第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
一 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保全差押えの書面に記載すべき事項
(保全差押に関する手続)
第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
一 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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