税務法規集

国税徴収法施行令 第56条(保全差押に関する手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保全差押え

要約

保全差押えの書面に記載すべき事項

備考
法第159条第3項に基づく

国税徴収法施行令 第56条(保全差押に関する手続)の条文本文

(保全差押に関する手続)

第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。

 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額

 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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