税務法規集

国外送金法施行規則 第11条の8(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算本邦通貨換算

要約

国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算方法

適用条件
国外電子決済手段移転等をした場合
備考
令第九条の九第二項の委任に基づく

国外送金法施行規則 第11条の8(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)の条文本文

(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)

第十一条の八 令第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。

 令第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。

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