国外送金法施行規則
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
- 平成九年大蔵省令第九十六号
- 令和七年財務省令第二十七号
- 令和七年五月二十一日(2025年5月21日)
- 令和七年四月一日(2025年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第3条(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
- 第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第4条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第5条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条(国外送金等に係る告知書の記載事項等)
- 同令規通諸タ改決要第7条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第8条(為替取引を行った日)
- 同令規通諸タ改決要第9条(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
- 同令規通諸タ改決要第10条(国外送金等調書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条(国外送金等調書の提出方法等)
- 第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第11条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の3(国外証券移管等に係る告知書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の4(国外証券移管等調書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の5(国外証券移管等調書の提出方法等)
- 第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第11条の6(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の7(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の8(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)
- 同令規通諸タ改決要第11条の9(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の10(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)
- 第三章 国外財産に係る調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第12条(国外財産調書の記載事項等)
- 同令規通諸タ改決要第13条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第13条の2(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)
- 同令規通諸タ改決要第14条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
- 第四章 財産債務に係る調書の提出等
- 別表 別表
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