(輸入貨物等に係る書類の範囲)
一 荷為替手形
二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
イ 船荷証券
ロ 航空運送状
ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸入貨物等に係る書類として、荷為替手形、受取証書(船荷証券、航空運送状等)及びインボイスを規定
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する