税務法規集

国外送金法施行規則 第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙輸入貨物等に係る書類

要約

輸入貨物等に係る書類として、荷為替手形、受取証書(船荷証券、航空運送状等)及びインボイスを規定

備考
法第二条第四号及び第五号の委任に基づく

国外送金法施行規則 第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)の条文本文

(輸入貨物等に係る書類の範囲)

第二条 法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 荷為替手形

二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書

イ 船荷証券

ロ 航空運送状

ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの

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