税務法規集

国外送金法施行令 第1条(定義)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

国内、国外、金融機関、国外送金等の用語の定義

備考
法第二条の定義を準用

国外送金法施行令 第1条(定義)の条文本文

(定義)

第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座、電子決済手段、国内電子決済手段勘定又は国外財産をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百五十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十九号)
    更新
    第1条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(定義)

第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座、電子決済手段、国内電子決済手段勘定又は国外財産をいう。

更新 

(定義)

第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座又は国外財産をいう。

 更新

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