国外送金法施行令
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
- 平成九年政令第三百六十三号
- 令和七年政令第百二十八号
- 令和七年五月二十一日(2025年5月21日)
- 令和七年五月一日(2025年5月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(金融機関の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第3条(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
- 同令規通諸タ改決要第3条の2(有価証券の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第3条の3(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)
- 同令規通諸タ改決要第3条の4(電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認)
- 第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第4条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第5条(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第6条(金融機関の営業所等の長の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第7条(特定送金及び特定受領の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
- 同令規通諸タ改決要第9条(税務署長の承認に関する手続)
- 第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
- 同令規通諸タ改決要第9条の2(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第9条の3(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の4(金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第9条の5(税務署長の承認に関する手続の準用)
- 第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
- 第三章 国外財産に係る調書の提出等
- 第三章の二 財産債務に係る調書の提出等
- 第四章 雑則
- 同令規通諸タ改決要第13条(提出物件の留置き、返還等)
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