税務法規集

国外送金法施行令 第13条(提出物件の留置き、返還等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定物件の留置き

要約

物件を留め置く場合の留置きおよび返還の手続き

適用条件
法第七条第三項により物件を留め置く場合に適用
備考
国税通則法施行令第三十条の三を準用

国外送金法施行令 第13条(提出物件の留置き、返還等)の条文本文

(提出物件の留置き、返還等)

第十三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第七条第三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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