(提出物件の留置き、返還等)
第十三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第七条第三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
物件を留め置く場合の留置きおよび返還の手続き
(提出物件の留置き、返還等)
第十三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第七条第三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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