(有価証券の範囲)
第三条の二 法第二条第八号に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四条第三号に掲げる権利とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外送金における有価証券の範囲
(有価証券の範囲)
第三条の二 法第二条第八号に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四条第三号に掲げる権利とする。
該当する裁決はありません。
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