税務法規集

電子帳簿保存法 第1条(趣旨)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

趣旨電子帳簿保存

要約

国税関係帳簿書類の保存方法等に関する国税関係法令の特例


電子帳簿保存法 第1条(趣旨)の条文本文

(趣旨)

第一条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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