電子帳簿保存法
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
- 平成十年法律第二十五号
- 令和七年法律第十三号
- 令和七年四月一日(2025年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
- 同令規通諸タ改決要第1条(趣旨)
- 同令規通諸タ改決要第2条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第3条(他の国税に関する法律との関係)
- 同令規通諸タ改決要第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
- 同令規通諸タ改決要第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
- 同令規通諸タ改決要第6条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
- 同令規通諸タ改決要第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
- 同令規通諸タ改決要第8条(他の国税に関する法律の規定の適用)
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