税務法規集

電子帳簿保存法 第3条(他の国税に関する法律との関係)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲

要約

国税関係帳簿書類の備付け・保存およびその他の書類の保存における他法との関係

備考
他の国税に関する法律の規定を優先し、それを補完して適用する。

電子帳簿保存法 第3条(他の国税に関する法律との関係)の条文本文

(他の国税に関する法律との関係)

第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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