(他の国税に関する法律との関係)
第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税関係帳簿書類の備付け・保存およびその他の書類の保存における他法との関係
(他の国税に関する法律との関係)
第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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