(財務省令への委任)
電子帳簿保存法施行令 第6条(財務省令への委任)
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
委任
要約
法第8条第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項の財務省令への委任
- 備考
- 財務省令に委任
電子帳簿保存法施行令 第6条(財務省令への委任)の条文本文
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