税務法規集

電子帳簿保存法施行令 第6条(財務省令への委任)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任

要約

法第8条第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項の財務省令への委任

備考
財務省令に委任

電子帳簿保存法施行令 第6条(財務省令への委任)の条文本文

(財務省令への委任)

第六条 この政令に定めるもののほか、法第八条第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する